外国人就労ビザ、会社との契約と入管申請

外国人が日本で就労するため国内の会社との契約を結ぶ際には、就労予定期間と契約形態をよく確認する必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」の申請時の注意点

外国人の就労資格で一般的な「技術・人文知識・国際業務」の申請の際、就労予定期間と契約形態で、よくある疑問点を紹介します。

外国人の希望する在留期間と就労予定期間

Q:在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1」の「13 希望する在留期間」の期間と「所属機関等作成用1」の「3 就労予定期間」は一致する必要がありますか。

A:両者の記載内容が一致する必要はありません就労予定期間については、各機関の実態に即した内容を記載して下さい。

外国人との委任契約・委託契約でも可能か?

Q:就労可能な在留資格を申請する場合、「本邦の公私の機関との契約」が要件とされていますが、この「契約」とは雇用契約に限られますか。

A:在留資格「高度専門職1号イ・ロ」、「技術・人文知識・国際業務」等については、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる活動であることが求められますが、ここでいう「契約」には、雇用のほか、委任委託委嘱等が含まれます。ただし、特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。

在留資格認定証明書交付や変更申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。東京国際パートナー行政書士事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。TEL:080-3550-1192、メール:contact@tip-legal.com

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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