外国人の雇用や留学生の新卒採用にあたり、入国管理局への申請方法等について、確認すべき事項を紹介します。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
東京国際パートナー行政書士事務所
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入管への申請の基礎知識
誰が申請できるのか
国外から外国人を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」と、留学生を新卒採用するときの「在留資格変更許可申請」とで、申請できる人の範囲が異なります。
「在留資格認定証明書交付申請」については、 申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
一方、「在留資格変更許可申請」の場合は、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
また、どちらの申請でも、地方入国管理局長に届け出た行政書士に依頼して、申請を代行してもらうことができます。
どこで申請できるのか
外国人を雇用する機関の職員が「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」をする場合、当該機関の所在地を管轄する地方入国管理官署で申請を行ってください。なお、郵送での申請は受け付けていませんので、各官署にお越しいただく必要があります。
申請から審査結果まで、どれくらい時間がかかるのか
「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、
「在留資変更許可申請」については2週間から1か月を標準処理期間としています。
在留期間はどう決まるのか
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は5年、3年、1年または3月となっています。この期間の中から、就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。
在留資格認定証明書を紛失のときは
在留資格認定証明書を紛失した場合に同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。
以上
※分からないことがありましたら、お問い合わせフォームからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成