アニメ業界で新卒採用の外国人留学生、在留資格変更の許可と不許可事例

外国人が日本の大学又は専門学校においてマンガ・アニメに関連する科目を履修して卒業し、これらの知識を用いて日本のアニメ業界の企業に就職を希望する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更許可申請する必要があります。これに関する許可事例と不許可事例を法務省が公表しています。

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略の一つとして注目されるアニメ産業。外国人留学生の雇用を考えるアニメ業界の企業も、アニメ業界に就職したい留学生も以下の事例を確認しておきましょう。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
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メール: contact@tip-legal.com
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「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更許可申請

アニメ業界に就職が許可された事例

(1)本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、コンピュータ関連サービスを業務とする会社においてキャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事するもの。

(2)本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、アニメ制作会社において、絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。

(3)本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、アニメ制作会社において、入社当初の6月程度背景の色付け等の指導を受けながら行いつつ、その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。

○  アニメ業界に就職が不許可になった事例

(1)本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、アニメ制作会社において、主体的な創作活動を伴わない背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事するもの。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
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以上

※在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合の一般的な考え方は以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00149.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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