日本の専門学校を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。しかし、この変更が許可される場合と不許可になる場合があります。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
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変更許可のガイドラインについては、以下のページをご参照ください。
法務省では、以下の不許可事例を公表しています。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の不許可事例
(1)専修学校(ジュエリーデザイン科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額20万円の報酬を受けて、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが、履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となったもの。
(2)専修学校(日中通訳翻訳学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、本邦の漆器製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、月額12万5千円の報酬を受けて、中国語翻訳・通訳、漆器の塗装補助業務に従事するとして申請があったが、通訳・翻訳業務については、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、漆器塗装は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「人文知識・国際業務」、「技術」のいずれにも当たらないこと、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額17万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。
(3)専修学校(情報システム工学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術」、「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。
(4)専修学校(ベンチャービジネス学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から、本邦のバイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術」、「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
(5)専修学校(国際情報ビジネス科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。
(6)専修学校(声優学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、月額14万円の報酬を受けて、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となったもの。
(7)専修学校(日本語・日本文化)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき、月額22万円の報酬を受けて、商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、自らも商品仕分けのシフトに入り、9名のアルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり、商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が「技術・人文知識・国際業務」に該当する程度あるものとは認められず、不許可となったもの。なお、申請人が専修学校において修得した内容は日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語能力を向上させるレベルに留まるものであり、通訳の技法について専攻したものとは言えないことから、履修内容と職務内容との間の関連性も認められない。
(8)専修学校(イラストレーション学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、時給1,200円の報酬を受けて、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の履修内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。
以上の事例に近いケースであれば、在留資格変更が不許可となる可能性は高いでしょう。
在留資格変更許可申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
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以上
※許可事例については以下のページをご参照ください。
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※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成