外国人採用、学歴の注意点

外国人を雇用する際、学歴の確認が重要になります。特に海外の専門学校卒の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準に適合しないので、注意が必要です。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

短大・専門学校卒の外国人雇用の違い

短大卒の外国人留学生の採用

Q:国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが、「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか?

A:国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準にある大学を卒業した者該当します

外国の専門学校卒の外国人雇用

Q:日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合しますか?

A:本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準に適合しますが、外国の専門学校を卒業した方はこれに適合しません

大学・日本の専修学校を卒業した方の注意点については、以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
TEL:080-3550-1192
メール:contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。


以上
※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成