外国人採用、雇用契約書の注意点

外国人を雇用するとき作成する雇用契約書。日本人を雇用するときの雇用契約書との違いなど疑問点が出てくると思います。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

入国管理局へ提出前に確認

留学生の新卒採用による在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請などで、雇用契約書を入国管理局に提出することがあります。このとき注意すべきことを紹介します。

労働基準法

Q: 雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。

A: 外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要です。

これから就労ビザを取得する外国人との雇用契約書

Q: 現在就労資格を有していない外国人を採用する場合、どのような雇用契約書を作成して提出すればよいですか。

A: 一般的には、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を締結し、当該雇用契約書を作成することが考えられます。

☆以下の項目を契約書に明記しましょう。

「停止条件:本契約は日本国政府により入国(在留)許可されない場合には発効しないものとする。」

雇用契約書作成前に就労ビザ申請は可能か?

Q: 雇用予定の外国人に就労資格がない場合、雇用契約書が作成されていない段階で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請はできるのでしょうか。入国管理局から許可が出た後に、正式に雇用契約書を作成する予定です。

A: 雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請に当たっては、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件通知書等)の提出が必要となります。

在留資格認定証明書交付や変更申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
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以上

※分かりにくい点がありましたら、お問い合わせフォームから質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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