大学の外国人留学生を新卒採用して、在留資格変更が許可された事例

日本の大学を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。しかし、この変更が許可される場合と不許可になる場合があります。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
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変更許可のガイドラインについては、以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

法務省では、以下の許可事例を公表しています。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の許可事例

(1)大学(工学部)を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、月額23万円の報酬を受けて、技術開発業務に従事するもの。

(2)大学(経営学部)を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

(3)大学(法学部)を卒業した者が、法律事務所との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、弁護士補助業務に従事するもの。

(4)大学教育学部)を卒業した者が語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、月額17万円の報酬を受けて、英会話講師業務に従事するもの。

以上の事例に近いケースであれば、在留資格変更が許可される可能性は高いでしょう。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。東京国際パートナー行政書士事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。TEL:080-3550-1192、メール:contact@tip-legal.com

不許可事例については以下のページをご参照ください。

日本の大学を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。しかし...

※分からないことがありましたら、お問い合わせフォームからご質問してください。

※参考

法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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