日本の会社が外国人留学生を新卒採用するとき、在留資格の面で様々な疑問点が出てくると思います。入国管理局への申請前に確認しておきましょう。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
※なお、新卒採用時のガイドラインについては、以下のページをご参照ください。
留学から技術・人文知識・国際業務に変更申請のQ&A
外国人留学生の新卒採用は多くのケースで、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要です。この場合の代表的な疑問点と回答は以下の通りです。
新卒採用の留学生、いつ入管に申請するか?
Q:国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。
A:卒業見込証明書の提出があれば、申請を受け付けることとしています。なお、在留資格変更許可は、卒業証明書を地方入国管理官署に提出していただいた後となりますのでご留意ください。
雇用理由書は必要か?
Q:在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必要はありますか。
A:「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断した場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の追加提出を求める場合があります。
外国人雇用、飲食店での接客は可能か?
Q:留学生を採用後、レストラン等の店舗において接客、棚卸しなどのOJTをした後、本社業務へ配属予定です。「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが、採用後、1年間のOJTを行うこととしても差し支えないでしょうか。
A:採用当初のOJTについては、一般的には、業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で、OJTの期間が、採用当初に留まるようなものではなく、当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には、在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため、認められません。
なお、個別の事案についてはお近くの地方入国管理官署にご相談ください。
在留資格変更許可申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
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以上
※分からないことがありましたら、お問い合わせフォームからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成