外国人留学生を新卒採用するときの注意点

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン》が参考になりますので、その概要を紹介します。

なお、一般的な在留資格の変更のガイドラインについては、以下のページをご参照ください。

外国人が在留資格変更、在留期間更新の許可申請をする際の基本的事項は、法務省が公表している《在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン》...

本邦の大学を卒業した留学生又は本邦の専修学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された留学生が、我が国での就職を希望し、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行った場合において、その許否の判断において考慮する事項は以下の通りです。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

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本邦の大学又は専門学校を卒業した留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するために必要な要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可に当たって、必要な要件は以下の通りです。

(1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

ア.本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。また、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

イ.自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識要する業務に従事する活動であること

(ア)「技術・人文知識・国際業務」については、理学、工学その他の自然科学の分野又は法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動であることが必要です。

(イ)行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、例えば、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない、いわゆる単純な業務に従事する場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

また、行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請等の際に、あらかじめ具体的な研修計画等を提出することにより、認められる場合があります

ただし、例えばホテルに就職する場合、研修と称して、長期にわたって、専らレストランでの配膳や客室の清掃等のように「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事するといった場合には、許容されません。

(2)原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

ア.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

※ 業務との関連性について、大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされており(学校教育法第83条第1項,第2項)、一方、専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされています(同法第124条)。

このような教育機関としての大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より、柔軟に判断しています。

専修学校の専門課程を修了した者については,修了していることのほか、①本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)第2条の規定により専門士と称することができること、②同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること、が必要です。

なお、本邦の専門学校を卒業し,「専門士」の称号を付与された者が本国の大学も卒業しているときは、専門学校において修得した内容、又は本国の大学において修得した内容が従事しようとする業務と関連していれば、基準を満たすことになります。

イ.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要です。また、報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

(3)その他の要件

ア. 素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

イ. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。東京国際パートナー行政書士事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。TEL:080-3550-1192、メール:contact@tip-legal.com

以上

☆提出書類については、以下のページをご参照ください。

外国人留学生が就労ビザ在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する際、就職する会社(所属機関)の区分により、入国管理局への提出資料が異...

☆許可事例については、以下のページをご参照ください。

日本の大学を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。しかし...
日本の専門学校を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。し...

※分からないことがありましたら、お問い合わせフォームからご質問してください。

※参考

法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成