‎外国人留学生を採用する会社の就労ビザ在留資格申請上のカテゴリー

外国人留学生が就労ビザ在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する際、就職する会社(所属機関)の区分により、入国管理局への提出資料が異なります。所属機関の区分は規模に応じて、カテゴリー1から4までの4種類があります。カテゴリー1が最も規模が大きく、カテゴリー4が最も規模が小さくなります。所属機関の規模が大きい場合、提出資料は簡略化されます。主に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を見て、所属機関がどの区分に当てはまるか確認しましょう。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。東京国際パートナー行政書士事務所
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所属機関の区分

▽カテゴリー1

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 日本又は外国の国・地方公共団体

(4) 独立行政法人

(5) 特殊法人・認可法人

(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人

(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

(9)一定の条件を満たす企業等

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請する際に、所属機関がカテゴリー1の場合の提出資料は以下の通りです。 カテゴリ...

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請する際に、所属機関がカテゴリー2の場合の提出資料は以下の通りです。 カテゴリ...

カテゴリー3

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請する際に、所属機関がカテゴリー3の場合の提出資料は以下の通りです。 カテゴリ...

カテゴリー4

カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請する際に、所属機関がカテゴリー4の場合の提出資料は以下の通りです。 カテゴリ...

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
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以上

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※参考

法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00093.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成