文系の外国人留学生を新卒採用、就労ビザ変更申請前に専攻科目を要確認

日本の企業が文系の外国人留学生を新卒採用する場合、いわゆる就労ビザについては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当性を審査することになります。業務内容は、人文科学の分野に属する活動を必要とする業務に主として従事する活動です。この業務内容と外国人留学生が大学や専門学校で専攻した科目が関連していることが必要です。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
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人文科学の代表的な分野

人文科学の代表的な分野は以下の通りです。

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
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