外国人の派遣社員、入管への申請注意点

外国人を派遣社員として雇用する場合、入国管理局への申請についての注意点を紹介します。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請

外国人の派遣社員は、一般的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を入国管理局にすることになります。

派遣先の会社資料は必要か?

Q:自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の会社資料も必要になりますか。

A:派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので、派遣先企業の概要派遣契約の内容が分かる資料を提出していただく場合があります。

在留資格認定証明書交付申請書の勤務先

Q:当社で雇用した後、派遣社員として派遣先会社で活動してもらう予定です。在留資格認定証明書交付申請書の「申請人等作成用2」の「21 勤務先」には派遣元会社か派遣先会社のどちらを記載すればよいですか。

A: 申請人と雇用契約を結んだ派遣元会社を記載して下さい。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
TEL:080-3550-1192
メール:contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

以上

※分からないことがありましたら、お問い合わせフォームからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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